大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5856 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人芳賀繁蔵の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども、憲法三七条

にいわゆる公平な裁判所の裁判とは組織構成において偏頗のおそれのない裁判所の

裁判の意味であることは多くの判例の示すとおりであつて、所論のごとき意味に解

すべきものではない。原審の手続は適法であり弁護権に対して不当、違法な制限が

加えられたものとは認められない。同第二点は事実誤認の主張であつて、上告適法

の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年七月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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